居住者の自転車にはステッカーを貼る
駅の近くにあるマンションや、公共施設などの人が集まる場所に近いマンションでは、しばしば居住者以外の人が自転車を停めています。また、自転車置場だけでは置ききれなくて、敷地内の他の場所や、ひどい時には廊下、歩道にまであふれてしまうこともあります。
こうした事態を防ぐには、居住者の自転車をきちんと管理する必要があります。まずは管理組合で、専用のステッカーをつくり、居住者に対して、自分の自転車には必ず貼ってもらうようにします。
次に、ステッカーを貼っていない自転車に対して警告をします。不法駐輪であること、決められた期日までに撤去しなければ、マンションの管理組合が処分することを記載した警告ステッカーを作成して、ハンドルなどに輪ゴムで止めておくのがいいでしょう。その際に、日時も記載しておくことです。このような警告をすることで、「このマンションは外部の者の駐輪を認めない」とアピールすることにもなります。
引き取りに来ない場合は処分できるか?
指定した期日までに撤去されない場合は、マンションの敷地内の所定の位置に移動します。マンションの敷地内の場合は、警察は基本的に介入しません。法的措置によらず勝手に処分することは「自力救済」といって、基本的には認められるものではありません。ただ、実際には自転車は財物としての価値はあまり高くはないと判断して、それなりの期間の警告をすることで、実際の訴訟されるリスクはかなり低いという判断で処分してしまうケースもなくはありません(良いか悪いか聞かれればた立場上、よいとは言えないのですが)。日常的に発生する課題なので、悩ましい問題です。