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総会決議に基づく共用部分の修繕工事への組合員の協力義務を積極的に認めた裁判例(東京地裁H27.2.18)

X管理組合は、マンションの共用部分である各居室玄関扉の外部部分の改修工事を計画し、臨時総会において専門業者に依頼し、工事を実施し、代金を管理費から支出する旨を決議したところ、区分所有者Yは工事の実施に協力を拒否したため(工事を実施するには玄関を開け、取っ手を外し、シートを巻き事前に調整した日程で約2時間立ち会うことが必要である)、XがYに対して区分所有法46条、57条に基づき起訴提起に係る弁護士費用の支払いを請求した。

本件では、共用部分の改修工事について区分所有者に協力義務があるか規約を根拠に起訴提起のための弁護士費用の支払請求が認められるかが問題になった。

:本判決は、臨時総会における改修決議に議決に瑕疵があるとはいえないとし、区分所有者は改修決議に従う義務があり、管理組合は改修決議を実行し、そのための協力を求める権利、義務を有するところ、Yの従前の対応から、義務の確認請求には理由があり、弁護士費用のうち着手40万円、実費3万円、成功報酬15万円の弁護士費用を認め、請求を容認した。

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