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共用部分の工事のための専有部分への立入権を積極的に認めた裁判例(東京地裁H27.3.26)

マンション管理組合Xが区分所有者に対し、管理規約に基づき、共用部分の排水管等更新工事及びアスベスト除去工事のために、必要な範囲でYの専有部分に立ち入り、使用する権利を有することの確認、並びに同工事の妨害禁止等を求めたところ、本件各工事は、マンションの共用部分の保守、修繕のために必要な工事であり、Xが同工事のために必要な範囲内でのYの専用部分への立入等を求めることには正当な理由があり、当該区分所有者の負担又は不利益は受忍限度の範囲内に止まるとして、全請求が認められた。

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