マンション管理で重要な関連裁判例をご紹介します。
定期給付債権として5年間の短期消滅時効にかかるとした最高裁の判例。 この判例で管理費等の時効は5年間という考え方が現在に至るまで定着しています。 以下、判決原文です。 平成16年4月23日 最高裁第二小法廷判決 【主 文 …
床下コンクリートスラブと階下天井板との間の空間に設置された階上者専用の排水管の枝管は、「専有部分に属しない建物の附属物」にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたるとした。同排水管からの漏水について、階上者の損害賠償責任を …
マンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費用は、本来、その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであって、かかる不公平を是正する規約変更には必要性と合理性が認められる。また負担額2500 …
マンションには多様な居住者が住まいしており、昨今は非常に自己中心的な主張をしたり、自分の意見に沿わない限り執拗な投書を繰り返して、文書での返答を何度も求めたり、多くがボランティアの組合員により運営されている理事会が特定の …
X管理組合は、マンションの共用部分である各居室玄関扉の外部部分の改修工事を計画し、臨時総会において専門業者に依頼し、工事を実施し、代金を管理費から支出する旨を決議したところ、区分所有者Yは工事の実施に協力を拒否したため( …
マンション管理組合Xが区分所有者に対し、管理規約に基づき、共用部分の排水管等更新工事及びアスベスト除去工事のために、必要な範囲でYの専有部分に立ち入り、使用する権利を有することの確認、並びに同工事の妨害禁止等を求めたとこ …
規約において「理事長は、会計帳簿等を作成・保管し、組合員又は利害関係人の閲覧請求があった時はこれを閲覧させなければならず、この場合、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる」旨が規定されているものの、謄写請求に …